駐車違反の取り締まりについて、警視庁ホームページより抜粋 http://www.npa.go.jp/index.htm 問1 今回の駐車違反対策の概要を教えてください。 問2 使用者責任を拡充するのはなぜですか。 問3 駐車違反取締り関係事務の民間委託を行うのはなぜですか。 問1 今回の駐車違反対策の概要を教えてください。 新たな駐車違反対策法制は、良好な駐車秩序の確立と、警察力の合理的再配分を目指すものであり、大きく分けて二つの柱を内容としています。 ○駐車違反車両についての使用者責任の拡充 車両の使用者の責任を強化し、放置駐車違反について運転者が反則金の納付をしないとき等は、公安委員会は、車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ずることができることとします。 ○駐車違反取締り関係事務の民間委託 放置車両の確認と標章の取付けを、警察官又は交通巡視員に行わせるほか、民間に委託することができることとするなど違法駐車取締り関係事務の民間委託の範囲を拡大します。 問2 使用者責任を拡充するのはなぜですか。 駐車違反は、都市部を中心に常態化し、交通事故や交通渋滞を引き起こすなど、国民生活に著しい弊害をもたらしており、国民の取締り要望も多数に上っています。 しかしながら、運転者が車両を離れており直ちに運転することができない状態にある駐車違反車両の取締りについては、違反行為を現認していないため、違反者の特定が困難であるという根源的な問題があります。 警察では、運転者が自ら出頭して反則告知を受ける場合を除き、追跡捜査を行って違反者を特定していますが、車両の使用者等に連絡を行っても、誰が運転していたか分からないなどと申し立てる事例などが、近年増加しており、多大な労力を費やしているにもかかわらず、違反者の特定に至らない場合が少なくないとされています。 危険水域にある治安情勢において、警察では、大量の違反に見合うだけの警察力を駐車違反取締りに振り向けることができず、不出頭者の捕捉が十分になし得ず、このことが逃げ得という不公平を招き、駐車違反を抑止できていない原因となっていると考えられます。 このように、駐車違反を抑止する社会的要請が強いにもかかわらず、運転者、特に悪質な運転者の責任追及が十分に行い得ない状況があることから、今回の改正によって、車両の使用によって大きな社会的便益を得、車両の運行を管理している使用者の責任を強化して、駐車違反金制度を導入し、駐車違反の抑止を図ることとされました。 問3 駐車違反取締り関係事務の民間委託を行うのはなぜですか。 駐車違反は都市部を中心に常態化し、交通事故や交通渋滞を引き起こすなど、国民生活に著しい弊害をもたらしているところです。また、駐車違反に関係する110番件数も増加傾向にあり、国民の取締り要望は非常に強いと考えられます。しかしながら、治安情勢が悪化している現状においては、駐車違反の取締りに投入できる警察の執行力には限界があります。 そこで、駐車違反対応業務に要する警察の執行力を十分に確保する仕組みを構築し、良好な駐車秩序の確立を図るとともに、警察事務の合理化を図るため、今回、放置された駐車違反車両があるという事実の確認と事実を確認した旨を記載した標章の取付けを民間に委託できることとされました。 なお、駐車違反対応業務の民間委託については、平成14年12月の総合規制改革会議第2次答申及び平成15年3月の閣議決定において、これを「幅広く行うことができるように」検討することとされており、また、平成15年12月には、同会議の第3次答申において、「駐車違反対応業務の民間委託について、大幅な拡充を図るべき」旨の答申がなされ、平成16年3月の閣議決定においても、駐車違反対応業務の民間委託について、大幅な拡充を図ることとされました。
人気ランキング : 定価 : オープン価格 販売元 : 認定中古車のサンオータス 発売日 :