道路交通法が変わり駐車禁止区域での駐車違反が民間委託され取り締まりが強化されました。駐車違反のごまかしかたを解説します。
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駐車違反の取り締まりを厳しくした道路交通法の改正


駐車違反の取り締まりについて、警視庁ホームページより抜粋
http://www.npa.go.jp/index.htm
 
 
問1 今回の駐車違反対策の概要を教えてください。
 
問2 使用者責任を拡充するのはなぜですか。
 
問3 駐車違反取締り関係事務の民間委託を行うのはなぜですか。
 
 
 
問1 今回の駐車違反対策の概要を教えてください。
 
新たな駐車違反対策法制は、良好な駐車秩序の確立と、警察力の合理的再配分を目指すものであり、大きく分けて二つの柱を内容としています。

駐車違反車両についての使用者責任の拡充
車両の使用者の責任を強化し、放置駐車違反について運転者が反則金の納付をしないとき等は、公安委員会は、車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ずることができることとします。

駐車違反取締り関係事務の民間委託
放置車両の確認と標章の取付けを、警察官又は交通巡視員に行わせるほか、民間に委託することができることとするなど違法駐車取締り関係事務の民間委託の範囲を拡大します。
 
 
問2 使用者責任を拡充するのはなぜですか。
 
駐車違反は、都市部を中心に常態化し、交通事故や交通渋滞を引き起こすなど、国民生活に著しい弊害をもたらしており、国民の取締り要望も多数に上っています。

しかしながら、運転者が車両を離れており直ちに運転することができない状態にある駐車違反車両の取締りについては、違反行為を現認していないため、違反者の特定が困難であるという根源的な問題があります。

警察では、運転者が自ら出頭して反則告知を受ける場合を除き、追跡捜査を行って違反者を特定していますが、車両の使用者等に連絡を行っても、誰が運転していたか分からないなどと申し立てる事例などが、近年増加しており、多大な労力を費やしているにもかかわらず、違反者の特定に至らない場合が少なくないとされています。

危険水域にある治安情勢において、警察では、大量の違反に見合うだけの警察力を駐車違反取締りに振り向けることができず、不出頭者の捕捉が十分になし得ず、このことが逃げ得という不公平を招き、駐車違反を抑止できていない原因となっていると考えられます。

このように、駐車違反を抑止する社会的要請が強いにもかかわらず、運転者、特に悪質な運転者の責任追及が十分に行い得ない状況があることから、今回の改正によって、車両の使用によって大きな社会的便益を得、車両の運行を管理している使用者の責任を強化して、駐車違反金制度を導入し、駐車違反の抑止を図ることとされました。
 
 
問3 駐車違反取締り関係事務の民間委託を行うのはなぜですか。
 
駐車違反は都市部を中心に常態化し、交通事故や交通渋滞を引き起こすなど、国民生活に著しい弊害をもたらしているところです。また、駐車違反に関係する110番件数も増加傾向にあり、国民の取締り要望は非常に強いと考えられます。しかしながら、治安情勢が悪化している現状においては、駐車違反の取締りに投入できる警察の執行力には限界があります。

そこで、駐車違反対応業務に要する警察の執行力を十分に確保する仕組みを構築し、良好な駐車秩序の確立を図るとともに、警察事務の合理化を図るため、今回、放置された駐車違反車両があるという事実の確認と事実を確認した旨を記載した標章の取付けを民間に委託できることとされました。

なお、駐車違反対応業務の民間委託については、平成14年12月の総合規制改革会議第2次答申及び平成15年3月の閣議決定において、これを「幅広く行うことができるように」検討することとされており、また、平成15年12月には、同会議の第3次答申において、「駐車違反対応業務の民間委託について、大幅な拡充を図るべき」旨の答申がなされ、平成16年3月の閣議決定においても、駐車違反対応業務の民間委託について、大幅な拡充を図ることとされました。
 

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 軽微な交通違反事件から重大な冤罪事件まで、日々これ裁判傍聴の著者、快心の一作でありましょう。
 その構成はというと、著者の素朴な疑問から始まる「はじめに」。具体的に展開される第1章以下。ドライバーなら誰しも一度や二度三度感じているであろう「こりゃ絶対オカシイよ!」という警察の無謀な取締りについて解説されています。圧巻は、最終章「裁判」です。不本意な取締りにどうしても納得できない。どうすればいいのか?裁判傍聴のプロである著者が優しく教えてくれています。マ、これは読んでのお楽しみということで♪
 もっとも、誰の目から見ても重大な交通違反、その結果の重大事故、そういうのをちゃらにして逃げ切りたい、うまい対処法を知りたい!という向きには役立たずの本、といえましょう。なにしろ著者は憲法12条の「淡々説教師」なのですから。憲法12条にはこう謳われています。「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」
 なお、交通違反事件裁判の相手は国、その国が証拠と法律を盾に争ってくるのは大前提です。問題は、国が「捏造証拠」や「杓子定規な法律解釈」を駆使し、無実の“違反者”を有罪に持ちこもうとすることが多々見られる点です。これらについても、著者の紳士的な解説がうかがえます。たまたま、購入直後、TBSラジオ「森本タケロー・スタンバイ!」で、著者が真摯かつひょうきんなコメントをしているのを耳にしました。
 まぁ、「捏造証拠」…などなどについても本格的に知りたいという方には、『交通取り締まりのタブー! ―反則金+放置駐車違反金で1千億円超え! お巡りさんウハウハのカラクリ〈別冊宝島〉』をお薦めします。これは、著者の盟友である「警察の天敵ジャーナリスト」寺澤 有・小谷 洋之両氏の手になる名著です。

負けない。。。

毅然とした態度が大事ですね。

勉強になった

「うーん、そうだったのか」と唸らされること多々あり。
交通違反・取締りについての知識がゼロに近く、
「つかまったらお手上げ」と思っていた私にとっては、
目からウロコの情報がてんてこ盛りでした。
しかも、具体的でわかりやすい。
この本一冊だけで警察と渡り合えるとは思わないけれど、
交通違反事情全般を知り、戦う準備を始めたいと思う人には
大いに価値のある一冊だと思います。

なんでこれが交通違反なの!?―警察は教えない126の基礎知識

免停のわが身に、大変参考になりました。

目からうろこ

「標識が木の影になって見えなかった」と帯カバーに。ハイ、私もそれで捕まりました(笑)。見えにくい標識による規制は無効とは知りませんでした。判例もあるんですね。しかし、「見えにくい」と言ってもケースバイケース、そこまで言及されているところに、この本の奥深さを感じました。他にも、自分が捕まってきた違反、知人が捕まった違反、取り締まりに関してよく耳にする噂などについて、読ませるというか、非常に考えさせてくれる本です。違反した後の対処法についても、いちいち手を引くのではなく、どう対処していくべきか自分なりに考えさせてくれる形になっており、そういうところも良いと思いました。



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