印鑑とは印鑑とは、文書において本人の意思を表明するため、姓などを紙面に印字する道具そのもの、またはそれを用いて顕出された印影である。道具としては印章(いんしょう)や判子(はんこ)とも呼ばれる。朱肉を付けて紙面に押し付けて、特有の痕跡を示すことによって用いる。署名の習慣が少ない日本では頻繁に用いられ、用途による使い分けがされている。個人用と法人(団体)用がある。 印鑑は一般的には文字に篆書体が多く使われ、偽造をしにくくしたり、風水などの運勢に関連付けたりするため、印字には独特のデザインが施されていることが多い。偽造防止のため、日常生活でも自作の印鑑を使っている人も存在する。 各種契約に際する印鑑の押印は主に日本で使用されるもので、諸外国では用いられない(通常、個人では本人の、団体の場合は代表者の自署名が用いられる)。この項については主に日本での印鑑の使われ方について説明する。 印鑑の歴史印鑑(印章)は、紀元前5000年頃に古代メソポタミアで使われるようになったとされる。当時は円筒形の印章を粘土板の上で転がすもので、認証の道具の一つとして使われていたようである。紀元前3000年頃の古代エジプトでは、ヒエログリフが刻印されたスカラベ型印章が用いられていた。それ以来、認証、封印、権力の象徴などの目的で広く用いられた。 印鑑は日本では、西暦57年ごろに中国から日本に送られたとされ、1784年に発見された「漢委奴国王」の金印が最古のものとして有名である。大化の改新の後、律令の制定とともに印章が使用されるようになったとされる。律令制度下では公文書の一面に公印が押されていたが次第に簡略化されるようになり、中世に至り花押に取って代わられた。しかしながら、近世以降次第に復活してゆき、明治時代には、印鑑登録制度などの実印の使用が法的に定められた。 印鑑の用途による分類重要な用途の印鑑を紛失すると、日常生活や商取引において非常に困るため、簡便な認印を常用し、必要に応じて重要度の高い印鑑を使い分ける。 認印認印: 一般に申し込みや受け取りなどの証明用として用いられる印鑑。姓(苗字)のみが彫られた既製品が多く、三文判とも呼ばれる。 実印: 役所に登録(印鑑登録制度)した印鑑を実印と言う。転じてその登録をする用途に適した印鑑を指す。通常、姓名(フルネーム)または法人代表者職名を彫り入れる。財産(不動産、自動車など)の取引など重要な用途において用いられる。 銀行印: 銀行に口座を開設する際に用いる印鑑。偽造を防ぐため、手作りされることが多い。 角印: 個人ではなく法人(団体)の請求書、領収書、契約書などに、社名や住所に付して確認のための印として用いられる角型の印鑑。右縦書きで篆書体で「○○株式会社之印」のように彫られていることが多い。 職印:ある職に就いている者が使用する印鑑。司法書士などのいわゆる士業の一部は、その根拠法令において職印を作成し、登録するように定められている。また、代表取締役などの印鑑もこれに含まれると考えることができる。 公印:公的機関の印鑑を公印と呼ぶ。大阪市を例に取ると、「大阪市印」・「大阪市長之印」という角印が用いられている他、「大阪市北区長之印」など各区長の公印、また用途別に「戸籍専用」(住民票・戸籍の写し用に)などの文字を入れた物などが規則で定められている。職印や角印の一種であると考えられる。天皇の御璽もまた公印である。 印鑑の印材(材質)による分類印鑑としての効力は同じであるが、朱肉の着きやすさ、耐久性、高級感などに優れた材質が選ばれる傾向にある。 プラスチック 柘 琥珀 水牛の角 象牙 チタン ゴム製のものもあるが、印影が変形するため公文書には使用できないとされる。 印鑑の書体による分類印鑑としての効力は同じであるが、用途によって書体を選ぶ傾向がある。 主に重厚な書体は法人印や実印として好まれ、可読性の高い書体は認印として好まれる。 篆書体 - 法人の使用する印鑑に多く使われ、個人の場合は実印として使用されることが多い。 隷書体 - 可読性が高く、用途を問わず使われる。 楷書体 - 可読性が高く、認印のほかインキ浸透印に多く使われる。 行書体 - 可読性は比較的低いが、柔らかい書体のため使用されることがある。 草書体 - 可読性が低く、法人印として使われることは少ない。 古印体 - 日本で作られた書体といわれ、独特の線の強弱・途切れが特徴。可読性は比較的高く、用途を問わず広く使われる。 印相体 - 篆書体を変化させた書体。用途を問わず広く使われる。 印鑑の機能印鑑は契約等に際して意志表示の現われと見なされる。例えば、契約書等に印鑑を押す事は、その契約を締結した意思表明と見なされる。 併せて印鑑は認証の手段として用いられる。印鑑はみだりにその印影を知られておらず、また、特定の印鑑を所有するのは当人だけであり、他の人が同じ印影を顕出する事は出来ない、という前提立っている。それゆえに、文書に押された印影を実印の印影や銀行に登録した印影と照合して、間違いなく当人の意思を表すものかどうかを確認する。 裁判においても、文書に押される印鑑の有無は当該契約の有無、契約にかかる義務や責任の有無を示す重要な証拠となる。 印鑑制度の限界日本の金融機関では、預金通帳と登録した印鑑を照合することで、口座取引を可能としていた。 この仕組みを実現するため、預金通帳の表紙裏面に、登録に用いた印鑑の印影を転写した印鑑票(副印鑑)が貼付されていた。銀行印の登録原票は口座開設店にあり、登録印鑑の照合が出来るのはその店にのみ限られる。そこで、通帳に副印鑑を貼付けることで、他の店でも印影の照合、そして口座取引が可能となった。 ただし、印鑑と、預金通帳があれば預金を引き出すことができるため、第三者による悪用を防ぐためには印鑑と通帳は別々に保管することが望ましいとされた。 しかし、近年では、副印鑑をスキャナで読み取って預金払戻し請求書にカラープリンタで転写したり、印影から印鑑を偽造するなどして、登録に用いた印鑑を所持せず、他人の口座から預金を引き出す手口が現れ、被害が後を絶たない事から、副印鑑の貼付を廃止し、代えて登録原票をデジタル情報として蓄積し、いずれの本支店でも参照できるようにして、口座取引を何処でも出来るようにする方法が普及しつつある。 契約などの場面においては、印鑑(道具)を特定しても、「実際に押印した人物」を特定することができないため、印鑑の所有者の意図しない不正使用などをめぐり、のちに争われる事態となることもある。 会社印 本象牙・日輪材2本Cセット(銀行印・角印)
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